フラワーエッセンスプラクティショナー協会会則
フラワーエッセンスプラクティショナー協会(以下「本会」という。)は、本会則(以下「本則」という。)において、本会の組織、運営、その他事項について、次の通り定める。
第1条 (名称及び所在地)
本会の名称及び所在地は、次の通りとする。
名称 フラワーエッセンスプラクティショナー協会
所在地 大阪府大阪市中央区備後町1-2-6
第2条 (目的)
本会は、フラワーエッセンスを正しく使い、学ぶことにより、お花の力を生活に取り入れ、より良い毎日を送ることができ、フラワーエッセンスの普及と発展を図ることを目的(以下「本目的」という。)とする。
第3条 (事業・活動の種類)
本会は、本目的を達成するために次に掲げる事業及び活動を実施する。
(1) 教育・普及事業
(2) 資格・認定事業
(3) 催事開催事業
(4) 資料収集
(5) 各種講座
(6) イベント
(7) ワークショップ
(8) 情報提供
第4条 (秘密保持)
本会は、事業に関して開示又は提供された機密情報を善良なる管理者の注意をもって取扱い、事前に書面により相手方の同意を得ることなく、本目的以外に使用し、又は第三者に開示又は提供しないものとする。
第5条 (会員)
1. 本会は、本目的に賛同し入会した者を正会員とする。
2. 正会員は、個人に限定するものとする。
第6条 (入会)
1. 正会員として入会しようとする者は、本則に同意し、本会の定める手続きに従い、本会の証人を得なければならない。
2. 本会は、次に掲げる場合に入会を認めないことができるものとする。
(1) 本会の定める入会審査基準を満たさない場合
(2) 未成年、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていない場合
(3) 入会申請の内容に虚偽があった場合
(4) 過去に本則に違反し退会したことがある場合
(5) 反社会的勢力に該当又は関与が認められる場合
(6) その他本会が入会を承認することが適切でないと判断した場合
第7条 (会費)
1. 正会員は、年会費として6,000円を本会に納入しなければならない。なお、次条に定める会員期間の途中で入会する者については、別途年会費を定めるものとする。
2. 年会費の支払い方法は、本会が別に定めるものとする。
第8条 (会員期間)
1. 正会員の会員期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2. 会員期間の途中で入会した場合も、会員期間は前項の通りとする。
3. 会員期間の更新は毎年2月1日から3月31日までに行うものとする。
第9条 (退会及び抹消)
1. 正会員は、退会届を本会に提出し任意に退会することができる。
2. 正会員は、死亡した場合は退会したものとみなす。
3. 本会は、次に掲げる場合に、正会員の資格を抹消することができるものとする。
(1) 正会員との連絡がとれない場合
(2) 入会後に入会審査基準を満たさないことが明らかになった場合
(3) 重大な過失又は背信行為があった場合
(4) 会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合
4. 本会は、会員が退会した場合又は会員資格を抹消された場合は、会費を返還しないものとする。
5. 本会は、正会員の資格抹消により正会員に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
第10条 (役員)
1. 本会には次の役員を置く。
会 長 田之上多恵子
副会長 田中ちえり
監査役 宮西智子
監査役 宮本裕美
2. 前項に定める役員は、会員の互選により選出する。
3. 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
第11条 (役員の職務)
1. 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長が業務を行えない場合は、その職務を代行する。
3. 監査役は、会の業務及び財産の状況を監査する。
第12条 (役員の解任)
役員が心身の故障により、職務の執行ができないと認められるときは、総会の議決により、これを解任することができる。
第13条 (反社会的勢力の排除)
本会は、会員に対し、現在及び将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し保証する。
(1) 役員が暴力団・暴力団員・暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等・社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当すること
(2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 本会若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(7) 本会又は第三者をして暴力的要求、脅迫的言動、法的責任を超えた不当な要求、風説の流布・偽計・威力等による他人の信用毀損・業務妨害を行うこと
第14条 (総会)
1. 本会の総会は、正会員により開催するものとする。
2. 総会は、次に掲げる事項について議決する。
(1) 会則、事業等の変更
(2) 解散
(3) 事業の変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任及び解任
(6) その他会の運営に関する重要事項
3. 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
4. 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5. 本会は、総会の議事について、議事録を作成する。
第15条 (資産)
本会の資産は、次の通りとする。
(1) 会費
(2) 事業に伴う収益
(3) その他収入
第16条 (事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第17条 (解散)
本会は、次に掲げる場合に解散する。
(1) 事業成功の不能
(2) 正会員の欠乏
(3) 合併
第18条 (変更)
本会則は、総会において、出席者の3分の1以上の承認により変更することができるものとする。
第19条 (準拠法・合意管轄)
本会則は日本法に基づき解釈されるものとし、協議によっても、本会則に関する紛争が円満に解決できない場合は、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として紛争を処理するものとする。
附 則
本会則は、令和2年6月1日から施行する。